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保険施術

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    insurance

    松葉杖を使い歩く人

    健康保険を使って施術を受けることが可能です

    整骨院・接骨院というと、ケガをした時に行く場所というイメージがありますよね。

    実際、スポーツをしていてケガをしたり、家事をしていてぎっくり腰になったりした場合、健康保険を使って施術を受けることが可能です。


    この他にも、交通事故によるケガの施術や、仕事中のケガの施術にも保険が使える場合があります。

    trouble

    • チェックボックスの画像

      部活中に足首を捻挫した

    • チェックボックスの画像

      通勤時に転倒して打撲した

    • チェックボックスの画像

      交通事故で肋骨にヒビが入った

    • チェックボックスの画像

      バレーボールで指を脱臼した

    SYMPTOM

    整骨院・接骨院で保険を使うことができるのは、日常生活やスポーツ中に不意に加わった荷重や直接的な外力による損傷いわゆるケガに対しての施術です。

    松葉杖を使って歩く男性

    健康保険を使うことができるケガ


    ・骨折、脱臼

    ・捻挫、打撲

    ・挫傷

    ・むちうち

    ・何かしらの原因で急に痛くなった肩・腰

    ・何かしらの原因で急に痛くなった関節

    ・突き指


    ※骨折・脱臼は医師の同意が必要です。

    手首を痛めた人

    健康保険が使える可能性がある症状


    次のような症状がある場合はケガをしてることがあります。

    ケガの場合は健康保険が適用となります。


    1.じっとしていても痛い

    2.押すと痛い

    3.関節の動きが悪い

    4.動かすと痛い

    5.患部が腫れたり、盛りあがっている

    insurance

    健康保険のイメージ画像

    健康保険

    日本では国民皆保険制度が導入されているため、ケガや病気になった場合、健康保険を利用し医療を受けることができます。

     ※整骨院・接骨院の場合、靭帯損傷を含む捻挫、肉離れなどの挫傷、打撲などの外傷(ケガ)に対して、健康保険を使うことができます。

     

    また、骨折やヒビ(不全骨折)、脱臼に関しては、緊急を要する場合には応急処置を行うことが可能となっており、医師の同意がある場合には、応急処置に続けて施術を行うこともできます。

     

    ただし、慢性疾患に関しては健康保険は使うことができません。

    例えば、慢性的な肩こりや腰痛、筋肉疲労の改善やリラクゼーション目的の場合、健康保険を使用しての施術を行うことができません。

    健康保険が使えるのは、明確な原因のあるケガに対してのみになります。

    自賠責保険

    自賠責保険は正式名称を「自動車損害賠償責任保険」と言い、任意の自動車保険とは異なり、すべての自動車が加入対象となっています。

    この自賠責保険の目的は、「交通事故被害者の救済」となっており、被害者は負担が少なく医療を受けることができます。

    ※整骨院・接骨院においてもこの自賠責保険を使い施術を行えることがあります。


    自賠責保険が使えるケースの場合、施術にかかる費用を負担することなく施術できる可能性があります。

    自賠責保険のイメージ画像
    労災保険のイメージ画像

    労災保険

    労災保険は正式名称を「労働者災害補償保険」と言います。

    通勤中や業務中のケガや病気に対して、保険を給付する制度であり、「労働者やその家族を救済する目的」の保険になります。


    事業主は、1人でも労働者を雇っていれば基本的にこの労働保険に加入しなければなりません。

    労働保険の給付対象は、「業務災害」「通勤災害」に適用される場合になります。

    業務災害

    業務災害とは、業務中にケガをしてしまった場合や、過度な業務が原因となり病気になってしまった場合を指します。


    この業務災害は、業務とケガとの因果関係が重要となり、業務時間内に業務が起因となり発生したケガ・病気であるのかを証明する必要があります。

    業務中の人
    通勤の様子

    通勤災害

    この名前の通り通勤中のケガをしてしまった場合を指します。

    基本的に住居と会社との往復でのケガのみ給付対象となり、途中買い物に立ち寄ったときに発生したケガなどは該当しません。


    ※業務中・通勤中にケガを負ってしまった場合、病院などと同様に整骨院・接骨院であっても労災保険を使い施術を行えることがあります。

    通勤中・退勤中のケガや勤務中のケガの場合、整骨院・接骨院でも労災保険による補償をうけることができ、施術にかかる費用を負担することなく施術できる可能性があります。

    FAQ

    Q

    どのくらいの期間、健康保険で施術を受けることができますか?

    A

    基本は痛めた箇所が回復するまでです。

    ですが、施術が長引き6か月以上かかる場合は対象外になる場合がございます。

    Q

    スポーツで骨折したのですが、保険は使えますか?

    A

    健康保険を使っていただき施術が可能です。

    ※骨折に関しては、整骨院・接骨院では、緊急を要する場合、応急処置を行うことが可能となっており、医師の同意がある場合には、応急処置に続けて施術を行うこともできます。

    Q

    どのような保険が使えますか?

    A

    健康保険、自賠責保険、労災保険の補償をうけ施術することが可能な場合があります。

    まずはお気軽にご連絡ください。

    AUTHOR

    大島中央整骨院の院長先生の画像


    氏名

    宮田 和良

    役職

    院長

    資格

    2008年 柔道整復師免許取得

    2011年 はり師・きゅう師免許取得

    血液型

    O型

    趣味

    国内旅行、映画鑑賞、ねこ

    出身地

    北海道札幌市/福岡県遠賀郡

    得意な施術

    頭痛・肩こり・腰痛などデスクワーカー特化施術

    今後の目標

    「身体」と「心」の健康にこだわった「患者さん満足度地域N0.1」の接骨院を目指します!

    施術家としての思い

    「一人一人を特別に、大切に。」を信条として患者さんが健康に、元気になった姿を想い浮かべて施術にあたっています。

    また患者さんが「安心」そして、「納得」して頂けるような説明と一人一人の状態・要望に合わせた施術のご提案をさせて頂いています。

    施術へのこだわり

    患者さんが抱えている不安・不快・不満を解消するために、日常生活の背景から習慣やクセ、お身体の健康に対する考え方などを傾聴した上で、それらの原因を追究し効果を実感して頂ける施術にこだわっています。

    経歴

    北海道柔道整復専門学校を卒業

    ~2008年 医療法人 麻生整形外科病院(放射線科)で勤務

    2008年 札幌市にある整骨院に勤務

    2008年~2011年 医療法人 さっぽろ病院(リハビリテーション科)で勤務

    2011年 北海道鍼灸専門学校を卒業

    2011年 中央整骨院(行徳院)で勤務

    2012年 船橋中央整骨院で勤務

    2013年~2015年 亀戸駅前中央整骨院で勤務

    2015年~2016年 西船南口中央整骨院で勤務

    2016年~2018年 CMC整骨院(小岩院)で勤務

    2018年~ 大島中央整骨院・中央鍼灸院で勤務

    2023年 日本電気治療協会 会員

    ohjima

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    住所

    136-0072
    東京都江東区大島5-34-11

    最寄駅

    都営新宿線 「大島駅」 A3出口すぐ

    駐車場

    なし※お近くのコインパーキングをご利用ください

    受付時間
    09:00~12:00
    15:30~20:00

    ▲14:30~17:00
    ※定休日は日曜です

    CONTACT

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